1975-06-19 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第23号 そして、医師法あるいはあんま、はり、きゅう師法等を見ますと、これは法律的な取り扱いでありますけれども、要するに、西洋医学の医師が認めた範囲内で鉄灸等の治療は許すということになっております。 吉田法晴